REPORT
活動報告
第221回国会 参議院 総務委員会 第8号 令和8年5月19日
○佐々木雅文君 公明党の佐々木雅文でございます。
本日は、私も二つのテーマで質疑を行わせていただきたいと思います。
初めに、未成年者のSNS規制についてお伺いをしたいと思います。
私自身も、各地で懇談や相談の場に赴きますと、様々なお声をお聞きしてお寄せいただく機会がございますけれども、その中でも、お子さんを持つ親御さんからは、このSNSの在り方について話題となることが多くございます。
そうした中で、先般、日本経済新聞などでも報道をされておりますけれども、国立病院機構久里浜医療センターが行ったネット・ゲーム使用と生活習慣に関する実態調査が公表をされました。これは昨年の一月から二月にかけて実施をされまして、十代から八十歳未満までの範囲で四千六百五十人の有効回答があった、そうした調査となっております。その中で、SNSの病的使用の疑いの有無につきましても調査をされています。これは、病的使用を評価する九つの質問項目、例えば、SNSを使えなかったら気分が悪くなったとかうまく時間を減らすことができなかった、そうした項目に対して五つ以上、五個以上はいと答えるとSNSの病的使用が疑われる、そうした調査内容になっています。
その結果、十代で七%、二十代で四・七%、三十代で一・一%、四十代以降は各世代とも一%未満、そうした結果が公表されておりますが、ほかの世代と比較しましても、十代はSNSの病的使用の疑い、その割合が高くなっている状況がございます。
さらに、警察庁が今年二月に公表をしました令和七年における少年非行及び子供の性被害の状況におきましても、SNSに起因する事犯については被害児童数は一千五百人を超えておりまして、近年高水準が続いている、そうした実態があります。このうち、被害児童数のうち中高生が八割を超えていまして、小学生は一割ではあるんですが、前年度との比較、増減率では小学生は二〇%を超えて増えている、こうした状況があります。
さらに、SNSの中身ですけれども、最初に投稿したのは被害児童なのか、若しくは被疑者、加害者側なのかという点では、被害児童側が最初に投稿したのが七割を超えているとなっていまして、その投稿内容も様々なんですが、プロフィールのみだけが一八%、日常生活についても投稿したという方が一五%というふうになっています。つまり、一見犯罪とは関係のないような内容からSNSを始めたとしても、その後被害に巻き込まれてしまっているという実態が推察をされます。
こうしたことを背景に、子供や児童をいかに保護していくかという観点から、日本においても未成年者のSNS利用を規制していくことが検討されるようになってきております。子供の、お子さん方の表現の自由や知る自由を確保することであったりとか、過度なパターナリズムに陥らないようにするために慎重な議論が必要です。他方で、心身共に発達途上にある子供を保護することは大切でありまして、適切な制度設計も進めていくべきだと考えます。
現在、総務省におかれましても、有識者による検討会や青少年保護ワーキンググループが行われているところかと存じます。先月公表された論点整理案におきましては、プラットフォームサービスの設計上における青少年保護措置について、サービスごとに性質やリスクが異なることから一律の年齢制限は望ましくないこと等、そうしたことを始め様々な意見が示されているところでもあります。その中でも、プラットフォーム事業者に対し、サービスに応じたリスク評価を行い、これを公表することが対応策の一つとして提示をされています。
そこでお伺いをしますが、現状、国内でサービスを展開する事業者におきまして、そうしたリスク評価の実施や公表をしている例はあるでしょうか、また海外ではそうした例はありますでしょうか。さらに、そうしたリスク評価、公表、行うことの意義、効果につきまして御所見を伺いたいと思います。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。
先月二十二日に開催しました総務省の有識者会議における論点整理案では、プラットフォーム事業者に対し、サービスごとのリスクやリスクに対応する機能制限、保護措置及び必要なリテラシーについて各事業者に対して公表を求める必要があるのではないかと、こういった御指摘をいただいております。
国内事業者におきましては、利用者の多い大規模なプラットフォーム事業者を対象に総務省が聞き取りました限りにおきましては、国内において、国内サービスにおきましてリスク評価の実施、公表を行っている事業者は現時点では承知しておりません。
一方で、海外におきましては、EUや英国、オーストラリアなどにおいて、大規模なプラットフォーム事業者に対し法律に基づくリスクの評価の実施と軽減措置の実施が義務付けられていると承知しております。
総務省としましては、プラットフォーム事業者においてそのサービスが持つリスクの評価とそれに対応した機能制限、保護措置等の公表を求めることは、それらの措置の妥当性の検証や改善につながり、各サービスの利用の安心、安全の確保に資するものであると考えております。
○佐々木雅文君 ありがとうございます。
今御答弁いただきましたとおりですが、国内においては十分なリスク評価がまだ実施されていない、そうした状況があります。もっとも、事業者の皆さんの対応としても、SNSに限ったものではありませんが、年齢による機能制限であったり閲覧制限を行っていることが多いかと思います。
この年齢制限ですけれども、年齢確認をすることが多いですが、その多くが自己申告でありまして、擦り抜けであったりとか虚偽申告を止めるすべには限度があるところだと思います。この点、スマホとか携帯端末含めた購入時の通信契約を締結するに際してはこの年齢確認がなされるところだと思います。そうすると、端末自体に年齢を例えば把握させることによって、そもそもの制限を行うということも考えられるところではないかと思います。
年齢確認を実効化することによる保護措置は有用なところですが、こうした点に関する海外における事例の有無と、また、日本において自己申告に頼らない年齢確認を行う方法を採用することができないか、例えばマイナンバーカード等を活用することが可能かどうか、その点につきましてもお伺いをします。
○政府参考人(藤田清太郎君) 年齢確認の方法につきましては、諸外国においても様々な手法が検討されている段階にあると承知しております。例えば、諸外国においては、年齢確認手法として、EUでは政府が提供する機能を利用した証明書やID等による年齢確認や顔認証等による年齢推定が、イギリスでは銀行やクレジットカードなどの登録先サービスが持つ年齢データの利用やAIによる顔写真の年齢推定など、こういったことが推奨されております。
我が国におきましては、年齢確認の手法の例として、携帯電話事業者が持つ利用者情報の活用、OSが提供する機能の活用、それからマイナンバーカードの活用、こういったことが考えられますが、総務省の有識者会議では、どのような方法が合理的なものとしてあり得るのか、実効性の問題とプライバシーやセキュリティーの問題を含めて検討するべきであると、こういった御議論をいただいているところでございます。
同会議では本年夏頃を目途に議論の結果を取りまとめていただく予定であり、我が国においてもどのような年齢確認手法を用いることが望ましいかにつきましては、この取りまとめを踏まえ、また、こども家庭庁を始めとした関係省庁とも連携しながら適切に検討してまいります。
○佐々木雅文君 このSNSも含めて様々なアプリまたソフトを利用するに当たりましては、特にスマホにおいてはそうですけれども、あらかじめ搭載されているものもありますし、別途、アプリストアからダウンロード、インストールする場合もあります。
あらかじめ搭載されているものにつきましては、今お話しさせていただいたとおり、アプリ使用時の年齢確認で対応することになりますので、その擦り抜け、また虚偽申告を避ける観点からは、今もお話しいただきました端末自体での年齢確認も考えていくべきだというふうに思います。
他方で、購入後にダウンロードする際の制限対応としては、アプリストアにおけるレーティングが考えられるところです。検閲にならないようにしなければいけませんので、国、また行政として直接的な関与はすべきではないと思いますが、内容規制にわたらない範囲で事業者への自主的な対応を呼びかけることはあるのではないのかなというふうに思います。
既に、映画等のコンテンツでは映倫がありましたり、またゲームソフトであればCEROなどの審査組織があって、一定の基準が設けられているところでもあります。特に最近、このアプリストアについては、大手以外にもサードパーティーのストアもあるというふうにも話を伺っているところでもあります。
そうした意味で、このレーティングにつきまして全般的な対応の検討を進めていくべきではないかと思いますが、この点につきましての所見を伺います。
○政府参考人(藤田清太郎君) お答えいたします。
アプリストアのレーティングにつきましては、アプリストアや使用するOSによって適用されるレーティングが異なり、構造が大変複雑化している状況にあります。
他方で、総務省の有識者会議におきましては、政府からアプリストアやアプリ事業者に対してレーティングの変更等を要請することは憲法制度上なじまないと考えられるため、どのような対応を取るべきか議論が必要ではないかと、こういった御意見をいただいておるところでございます。
このため、同会議での議論を踏まえまして、アプリストアに対する対応としてどのような形が望ましいかについて、今後、こども家庭庁を始めとした省庁とも連携しながら検討してまいりたいと考えております。
○佐々木雅文君 映画とかゲームの場合だと、業界が自主的に様々対応に取り組んできたという経過もあるというふうに伺っておりますので、そうした部分を含めまして、しっかり実効性のあるものをつくっていくように働きかけはしていくべきかというふうに思いますので、お願いをいたします。
こうした一連の対応と併せまして、子供、児童を守っていく上で、御家庭や家族での対応も必要となります。親としては、このフィルタリングを設定したり、またペアレンタルコントロールを利用したりするわけでありますけれども、私の家もそうなんですけど、子供の年齢が小さいうちはそれで対応できる部分もあるんですが、成長するに従ってきまして、特にSNS活用する年代に、年齢に至っている場合は、親御さんの指導だけに従うわけでもないですし、このフィルタリングを回避する方法も知るようになってくるかというふうに思います。とはいえ、私自身も正直、最新のこの状況に追い付いていない部分もありまして、親御さんよりも子供世代の方が使いこなしていて監督し切れないという面も大きいところであります。
そうした意味で、親御さん世代もお子さん方と一緒に知識を向上させることや、またリテラシーを向上させる必要もあるところです。具体的にはこども家庭庁さんとも共同していく内容になるかと思いますけれども、家庭や家族におけるリテラシー向上に向けた対策、また周知徹底、これがどのようになっているのか、現状を確認するとともに、今後の方針についても伺いたいと思います。
○政府参考人(藤田清太郎君) インターネットやSNSは国民生活や社会経済活動の利便性を向上させる一方で、様々なトラブルも生じておりまして、青少年、保護者を含む一人一人のICTリテラシーの向上が重要であると考えております。
総務省では、関係省庁と連携しまして、インターネット上、インターネットに係るトラブル事例の予防法等をまとめたインターネットトラブル事例集の作成、公表及び小中学校等への周知、小中学校等での生徒や保護者を対象としましたインターネットの安心、安全な利用に関する出前講座の実施、こういったことを実施しまして、御指摘のように、家庭や家族においても対策が行われるようリテラシーの向上に資する取組を行っているところでございます。
また、これに加えまして、プラットフォーム事業者や通信事業者といった関係事業者と連携しまして、意識啓発プロジェクトのデジタルポジティブアクションとして幅広い世代のリテラシーの向上に取り組んでおりますが、このプロジェクトでは、これまでインターネット上の様々な課題をテーマとした啓発教材の作成、関係事業者等が作成した教材を青少年含む世代、目的、レベル別に整理した教材マップの公開や、それらの利活用促進を目的とした教材等の表彰式の開催、テレビ、SNSの広告やシンポジウムの開催、また、各地域におけるセミナー等を開催しまして地域の意識啓発に取り組んでいるところでございます。
引き続き、委員からも御指摘ありましたように、関係省庁とも連携して、リテラシーを、国民一人一人がリテラシーを高め、安心してSNSを利用できる環境の整備に取り組んでまいりたいと思っております。
○佐々木雅文君 ありがとうございます。
是非その点も一層の促進をお願いしたいなと思いますし、反面、個人、家庭内のリテラシーだけでは対抗することが難しいという指摘もあるところですので、今お話もありましたとおり、プラットフォーム事業者や、さらにアプリ、ソフトの開発、提供事業者との連携も一層進めていく必要があると思います。
そうした意味において、海外では、このSNS事業者に対して中毒性のある機能の制限を求めていく、すなわち設計内容そのものにも踏み込んだ対応を求めているところもあります。そうした海外での事例につきまして、把握しているものがあれば確認のために伺います。
○政府参考人(藤田清太郎君) EUにおきましては、デジタルサービス法において、オンライン上の未成年者の保護のために事業者が適切かつ相応の措置を講ずる義務が規定されておりますが、この義務の実施の支援のために公表されたガイドラインでは、事業者に対し、無限スクロール機能等の利用者のエンゲージメントを主目的とした機能の制限、効果的な時間管理ツールの実装などが求められております。
事例としましては、欧州委員会が本年二月、ティックトックに対し中毒性を助長する設計がデジタルサービス法に違反するとの予備的見解を公表しております。ティックトックが採用する無限スクロールなどの中毒性を有する機能が未成年者や脆弱性のある大人を含む心身の健康に悪影響を及ぼすリスクについて十分に評価されていない、利用時間の管理等の現行のリスク軽減策についても効果が不十分であると判断しまして、サービスの基本的設計の変更を求めているものと承知しております。
○佐々木雅文君 今御紹介いただいたことも含めまして、未成年者のSNS規制を進めていく上に当たりましては、各事業者をいかに巻き込んでいくかということであったりとか、また実効性を確保していくことが今後重要になっていくというふうに思います。それは一面では責任を追及することにもなるわけですけれども、事業者の責任を追及していくことにもつながるわけですが、国内の事業者だけではなくて、国外に本拠地を置く事業者にも一層の対応を求めていかなければなりません。
今もお話ありましたが、先日、欧州委員会では、オンライン上で年齢確認できるアプリの開発普及を目指すことも発表されています。個人主義が強い欧州だからこそ、子供を十分に保護することにも力を入れるとともに、また技術的にも世界標準化を視野に準備を進めているところでもあります。
今月五日、林総務大臣はブリュッセルのEU本部を訪れられて、共同声明も採択されているところかと思います。その中で、SNSを含むオンライン上での未成年者保護について、EUと協力を深めることも確認をされています。
今後、日本においてどのようにSNSについて未成年者保護への対応を進めていく方針であるか、海外諸国との連携を構築していくことも踏まえまして、大臣の所見を伺いたいと思います。
○国務大臣(林芳正君) 今御紹介いただきましたように、今月五日でございますが、日EUデジタルパートナーシップ閣僚級会合におきまして、オンライン上の未成年者保護の重要性を認識し、オンライン上における未成年者の身体的、精神的なウエルビーイング及び権利を保護するため、適切な政策措置を推進するということなどの共同声明を取りまとめたところでございます。
この我が国において青少年が利用するSNSサービスの多くは、国外に本拠地を置く事業者が提供するものでありまして、諸外国と認識や取組内容を共有することは非常に重要であると考えております。この会合に先立ちまして、EUの担当大臣と、以前もオンラインで対談したことはあったんですが、直接会合を持ちまして、このEUにおける状況と我が国における状況、大変共通性が多かったと、こういうふうに思っておりますが、突っ込んだ意見交換もできたところでございます。
総務省において開催しておりますインターネット上の違法・有害情報に対する青少年保護に関する有識者会議において、本年夏頃を目途にいたしまして議論の結果を取りまとめていただく予定にしております。この取りまとめを踏まえまして、外国政府との意見交換など、必要に応じて諸外国とも連携しながら適切に検討を進めてまいりたいと考えております。
○佐々木雅文君 ありがとうございます。
では、次のテーマ、最後、一題ですけれども伺いたいと思います。
今の話はちょっと一気に変わるんですけれども、選挙や選挙運動の在り方については各党間での議論が中心で行われることはよく承知をしておりますが、私自身の問題意識も含めまして、確認も踏まえて伺いたいと思います。戸別訪問についてです。
公職選挙法百三十八条一項は戸別訪問を禁止をしています。私自身は、日本の選挙の投票率を上がらなくしている大きな要因の一つが戸別訪問の禁止だと考えています。また、政治活動、選挙運動を狭めて、政治や国民、政治家と有権者、それぞれの距離を広げてしまっている原因でもあると思っています。
この戸別訪問、海外で禁止している先進国、ほぼありません。日本での歴史はただ古くて、大正十四年に普通選挙法が成立したときからのものとなっています。当時の立法事実は、買収などの不正の温床になることや、候補者、有権者共に煩に堪えない、こういったことがあったとされていますし、これが公職選挙法においても前提として引き継がれているところだと思います。
しかし、そうした立法事実は現在はもう維持できないものだと思います。例えば、SNSを含めてインターネットを踏まえた政治活動、選挙運動が広く展開される昨今において、仮に不正があれば直ちに明るみになるのであって、戸別訪問が不正のもとになり得ない時代背景ですし、逆にSNSでの不正の方が深刻な事態を招くこともあり得ます。また、国政や地方自治の根幹となる政治活動、選挙活動を煩わしいものとしている観点こそが問題だと思います。
大正十四年の成立時に戸別訪問禁止が導入された理由は、社会情勢の変化に伴って普通選挙、現在からするとそれでも制限的なものですが、その実現と引換えに大衆運動に対する警戒心があったという政治的、時代的背景があったことも指摘をされていますし、治安維持法も同じ年に成立しているということもあります。
その後、戦後、公選法の改正時にも戸別訪問解禁議論されましたが、自由化に強く反対したのは当選が確実な有力議員であったという指摘もあります。また、平成五年から六年にかけての選挙制度改革の際にも議論となりましたが、最終的に弊害が過大に評価されるような状況になって禁止が継続となりました。
そもそも、戸別訪問による政治活動、選挙運動は最も自然な行為でもあって、そのこと自体に違法な要素は認められません。政策を有権者に訴える手段の一つとして、また有権者と候補者の意思疎通、コミュニケーションを図る上では、インターネットによる選挙活動が中心になりつつあるからこそ、よりリアルな政治家と接触することができる戸別訪問は有用であり、有効であると考えます。
投票率を上げ政治への国民参加を促す上でも議論の対象にしていくものだというふうに考えますが、改めて、戸別訪問が今現状禁止されていることについての立法事実、またこれまでの経過について伺いたいと思います。
○政府参考人(長谷川孝君) 御答弁申し上げます。
公職選挙法上、戸別訪問につきましては、御指摘のとおり、選挙人の居宅など、一般の目の届かないところで対面して行われる投票依頼は買収などの温床となりやすいこと、また、候補者、選挙人とも煩わしいこと等の理由により禁止されているものと承知しております。これが当時の立法事実かというふうに承知をいたしております。
また、経緯につきましては、まず、大正十四年の男子普通選挙実現の際に、選挙は、人物識見、主義政策によって争うべきものであり、戸別訪問のように情実や感情によって当選を左右しようとすることは選挙の公正を害するものであるとして禁止されました。
その後、昭和二十五年の公職選挙法制定当時は、これまでの全面禁止を緩和し、公職の候補者が親族、知己その他密接な間柄にある者を訪問する場合の例外規定が設けられましたが、候補者側においても、多少なりとも関係のある選挙人に対して漏れなく戸別訪問をしておかなければならないといった予期しなかった弊害も生じたことなどから、昭和二十七年の法改正によって再び全面禁止とされました。
その後、平成五年の政治改革関連法案の中では、戸別訪問は候補者と有権者がじかに触れ合える有力な選挙運動手段として、これを午前八時から午後八時までの間自由化する案としていたものでございますけれども、当時の国会における議論の過程の中で、最終的には従来どおり禁止することとして現在に至っているものと承知いたしております。
○佐々木雅文君 ここは各党間での議論に当然なっていくわけですけれども、今お話しいただいたような立法事実そのものが今も継続して残っているものなのかどうかも含めましてしっかり議論をすべきものだと思いますし、元々は国が制限を始めた規定にもなっているわけですから、そうした部分も含めてしっかりこれから議論を深めるべき内容だと思いますので、私自身も取り組んでいきたいと思います。
以上で終わります。